以前からその仲間達10名程と、カラダのツボの名前を冠した名前の勉強会を実施しています。「(地名)(ツボの名)会」という名前の会です。それは私的なサークルで会費も会則もなく、ただ月一回集まってご飯を食べながら情報交換をするだけの会です。その模様を、私のブログに以前記したところ(集まって勉強してご飯を食べたよ!という内容です)、会の名前がg社のメイン検索のベスト10に記載され、突然同様の名を(地方名はなし)持ったNPO法人から、商標登録しているから、即刻名前を変えなさい。さもないと法的手段を講じるという連絡を受け、驚いています。
その会は以前もある大学内で同様の名の会があり、内容証明を送って名を変えさせたらしいです。私達は名前を変え、ネット上からその会の名を消すことは簡単ですが、
NPO法人からは、その後の私的な利用でもその名を使うな!ということでした。
東洋医学ではすごくポピュラーなツボの名前です。相手方の言い分は、よく理解できるのですが、超私的な勉強会の名前まで使うな!というのはどう思われますか?よろしくお願いいたします。
私的なサークルないで利用することは商標権の侵害にはなりません。
問題は、ブログのタイトルに利用しているという点です。これは、不正競争防止法第二条一項に違反する可能性があります。以下の法文で「電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」に該当するとして、損害賠償訴訟を起こされる可能性があります。
他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
実際に貴方のサークルが物販やサービス提供しているわけではないので、明確な法律違反ということにはならないと思いますが、裁判を起こされたら嫌な思いをすることは確かです。
こういう場合は素直に名称変更するのが得策だと思います。
http://riskzero.fareastpatent.com/shohyotouroku/post_166.html
1.実施規模が小さく、経済的影響も少ない場合
たとえば町内サークルとして講演会に使用している名称がたまたま他人の商標権を侵害している場合があります。
この場合にはそのままその名称を使用していると商標権者とトラブルになる可能性がありますので商標登録した方がよいか、ということに悩まれると思います。
この場合には町内サークルの名称を変更する方向で調整いただければ、と思います。
あえて費用を投じてまで町内サークルの名称を商標権で保護しなければならない事情があるのであれば、そのときはその事情を考慮の上、登録の妥当性をあなたと一緒に検討します。
このような一般名称と商標登録の争いは、大変面倒です。
お話を聞く限り、そのNPO団体は他の団体に対しても非常に攻撃的の様ですね。
一番低コストなのは、団体名を変更して商標に触れない事です。しかしやられっぱなしというのも、虫酸が走ります。
しかし、かのNPO団体が権利を行使しすぎているきらいもあります。
ご自身のブログやウェブサイト上に「NPO団体○○より、商標についての批判を受けたため、改名する」という内容の記事を掲載するのはいかがでしょうか。
細かな書き方は弁理士さんと相談して、よくよく考えた表現にすると良いでしょう。
一矢報いる。とまではいきませんが、その告発ページがGoogleで1ページ目に表示されるなら
NPO団体の良心と倫理観を批判する結果となります。
法規上は商標が絶対なのでしょうが、それは反面、
認知率の低い商標に対して、無意識にその言葉を使用したものに対しての
もぐらたたき状態で、見つけたらやっつけてやるという
奇襲攻撃以外の何者でもありません。先方の言う大学にも内容証明を出したというケースにしても
たぶん取り下げたののは、医大や薬科大のゼミや研究会などの善意の組織だったのでしょう。
学生や研究者に対して商標を傘にしてうんぬんというのは、
純粋に研究しているもの達にとって、とても看過できないことだったでしょう。
しかし法がある限り、遵守しなければなりません。
遵守は私たちの中で結論が出た時点でする用意はできています。
なお私どものメンバーが元々在籍している会は、全国で千人規模の会ですので、
そこでも、たくさんのご意見・アドバイス等を頂戴して
色々な方法論を検討したいと思っています。
個人としてはトモタカさんのご意見に共感しています。
ありがとうございました。