マンションに隣接するスポーツクラブのゴルフエリアから発生する騒音(打撃音)に悩んでおります。
【経緯】
・クラブ側が防音シートを設置
(恐らく他住人からのクレームによるもの)
・シート設置前後で 体感的な違いがないので現状の騒音レベルをクラブ側に確認。
・概ね50dbである旨の回答を得る。
・騒音計をレンタル、ベランダ(音源から約10m)で測定した所、
平均60db、最大67dbという結果となった。
・クラブ側に改善策の提示を打診
・対策を考察して返信する旨の回答
~現在に至ります。
【相談内容】
条例によれば居住エリアで許容される騒音レベルは昼50db、夜45dbでした。
よって クラブからの騒音を そのレベルまで下げられればと思っていますが…
・訴訟を起こした場合、どのような判決が予想されますか?
・訴訟は面倒ではありませんが、時間や費用との兼ね合いから、
出来れば和解出来ればと考えていますし、その意向は伝えてあります。
今後、どのような流れで交渉を進めるべきか?
アドバイスを頂ければ幸いです。
http://q.hatena.ne.jp/1325501877#a1125766 に今回と似たケース(騒音問題に関する質問)についての回答を投稿していますので、参考にして下さい。
また、お住いの都道府県には公害審査会が設置されていますので、裁判所に提訴される前に公害委員会で紛争あっせんを求める事もできます。
公害委員会の概要については、お住まいの都道府県庁のHPをお調べ下さい。
参考までに、埼玉県公害審査会と大阪府公害審査会のHPを紹介します。
埼玉県公害審査会(埼玉県庁)
公害審査会の取り扱う公害紛争について
公害審査会で取り扱う「公害」とは、「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭(これを「典型7公害」と言います。)によって、人の健康又は生活環境に係わる被害が生じることをいう」とされています。この公害は、必ずしも現在生じている被害に関するものである必要はありません。将来生ずるおそれのある被害に関するものでもかまいません。
なお、公害審査会の対象となる公害は典型7公害のみで、日照、通風、眺望などの阻害や電波障害などは含まれません。しかし、例えば、建築工事に伴う騒音、振動による被害に加えて付随的に日照阻害などが問題とされたような場合、調停等の中で日照阻害についても解決に向けて話し合うことは許されると考えられています。
公害紛争に関する相談 よくある質問・回答集(大阪府公害審査会・大阪府庁HP)
民事上の紛争(損害賠償請求・騒音元の差止め請求など)は、公害審査会ではあっせんの対象になりませんので、裁判所の調停又は訴訟による解決になります。
その場合は先に紹介した民事調停をお勧め致します。
> ・訴訟を起こした場合、どのような判決が予想されますか?
凡例ではおよそ30万円、数字の裏付けがあれば勝てると思います。
まずは内容証明郵便で質問者様の本気度をアピールされては如何でしょうか?
心理的なプレッシャーを与えられると思います。
なんせ覆わなければならない範囲が広すぎる。
おそらく周囲全てからクレームの嵐だと思うので、やるならほとんど全面覆う必要がある。
粘れるだけ粘っている状態だから、さっさと起訴するしかないと思うよ。
慰謝料の請求も可能だと思う。
ご近所と連れだって集団訴訟にするのが賢いやり方だと思う。
騒音計の数値を根拠に騒音公害としてもらえれば営業差し止めとかになる。
改めて客観的な数値を定期的に記録するべきだと思う。
もしよろしければ 回答欄にお書き頂ければ
ポイント還元させて頂きたく思うのですが…
宜しくお願い申し上げます。