hiddy216回答ポイント 300ptウォッチ 7

引用と著作権について教えて下さい。


最近キュレーションという名のまとめサイト(NAVERまとめやtogetter、2chまとめなど)がトレンドですが、引用の多用、もしくは全部が引用である状態が著者の著作物となるのかを知りたいです。

昔からの様式として、学術論文の引用や絵画の習作、DJのリミックスなどがありますが、(googleなどの検索エンジンのキャッシュ、公開する撮影ビデオにTVが写っている場合や曲が入っている場合)元々の文章、テキスト、図式、音楽が一次的創作物ではない状態でも、それを模したものや引用ですべてを構成したものに対して著作権が発生し、著作物となりえるのかの法的解釈が知りたいです。

この団体、組織はこういうスタンスでやっていて、係争中であるという問題は扱いません。
可能であれば、一定の法的解釈、判例に基づいた「結果」が欲しいです。

著作権の問題として、どれだけ似ていて、その対象がどれだけ保護されているかという点が一定の権利保護になる現状がありますが、今回は実践的な問題よりも、そもそも著作権の意義や引用の意味といったアプローチからの法的解釈を希望します。

よろしくお願いします。

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登録日時
2012-06-16 03:28:36
終了日時
2012-06-23 03:30:03
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