・賃貸借契約書の作成
・賃料改訂時の覚え書きの作成
上記業務は、業務の一環(業務で報酬有り)で作成する場合、以下のいずれが作成可能ですか?
・行政書士だけ
・宅建業者
・それ以外
【独占業務(=行政書士にのみ許された業務):行政書士法 1条の2】
•他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(電子的記録を含む)の作成
例)飲食店などの営業許可書
•他人の依頼を受け報酬を得て、権利義務に関する書類(電子的記録を含む)の作成
例)会社の定款、民間契約書、遺言書
•他人の依頼を受け報酬を得て、事実証明に関する書類(電子的記録を含む)の作成
例)車庫証明で使用する見取り図
【非独占業務(=行政書士の独占業務ではない業務):行政書士法 1条の3】
•他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の提出手続きの代理
•他人の依頼を受け報酬を得て、行政書士が作成できる契約などの書類の作成代理
•他人の依頼を受け報酬を得て、行政書士が作成できる書類の作成についての相談