他の回答にもあるとおり、近代日本で著作権に違反したという理由で裁判所が死刑判決を下し執行されたという事件はありません。国際的にも近代的な著作権法違反により死刑が科せられた例を私は知りませんし、著作権と自由権の関係を考えればまずありえない話しです。
ただし、施政者の意にそわない著作物を発行、複製或いは所有したとして処刑された例は古代から多々あります。
歴史の教科書にも載っているのは古代中国の秦の始皇帝が行った焚書坑儒。中世ヨーロッパでは異端審問の一部でそういった理由で処刑が行われました。最近だと悪魔の詩を翻訳した筑波大助教授五十嵐一が殺害された事件もイラン革命政府による処刑が噂されています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%82%AA%E9%AD%94%E3%81%AE%E8%A9%A9%E8%A8%B3%E8%80%85%E6%AE%BA%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E4%BB%B6
少なくとも、現在の日本の著作権法で、著作権法を理由に死刑になる事はありえません。
著作権法
上記ページは著作権法の条文ですが、最も重くて「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金」です。
また、Wikipedia にある「日本における死刑囚の一覧」の一覧にも、著作権法違反に関すると思われる物はありません。
日本における死刑囚の一覧 - Wikipedia
海外に関しては分かりませんが...。