人名漢字の追加により、本来使用したかった文字へ変更。として家庭裁判所に申し立てをして許可されると思います。詳しくは、wikiに書かれているので、そちらを読めば分かると思います。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E3%81%AE%E5%A4%89%E6%9B%B4%E5%B1%8A
もしかすると既に長い年月が経っているので、22年の歳月をどのように裁判官が考えるかが問題になるかもしれません。
私は今、鬱病で休職中です。いまは65%の回復状態で、今までの人生を振り返ることにより自分探しをして、鬱治療が直ったときに、また同じ過ちを犯さないように日々いろいろ考えておるところです。最近になりあることがずっと心に引っかかっていることに気がつきました。、長女も次女も誕生したときに命名するときに、ある鑑定士に頼んで選んでもらったのですが、当時私は実家とは離れて三重県で単身で仕事をしておりました。届け出期限まであと3日というところで役所に行ったところ受け付けられませんでした。そのとき、将来の娘の幸せを願い、選んだ名前が受け付けられなかったことを今でも悔やんでおります。娘も年頃で結婚もすることでしょう。その前に、本来つけるはずだった名前にしてあげたいという親心から、人力検索に投稿した次第であります。是非認めていただけるよう、全力を尽くしていきたいと思っております。回答に感謝いたします(_ _)
コメントはありません