昨年末に受注した請負案件です。
当時は知識、考慮が足りず、注文書、契約書も頂かず口約束のみで開発を進めて
しまいました。
当初は5月末納期でしたが、他の案件が忙しかった関係で、相談させて頂き、
納期を延長して頂き、7月末となりました。
開発の内容としては、新規WEBサイトの開発です。
開発当初からですが、作業分担も明確になっていなかったので、
直前になって、想定外の作業が発生し、また延長してもらおうと
相談したところ、それはできないとのことでした。
更に、7月末に間に合わない場合は、納期が遅延したことによる、損害が
出るので、損害賠償を求めますとのことを言われています。
そこで質問ですが、注文書、契約書など頂いておらず、口約束だけで
開発していましたが、そういった場合でも損害賠償云々になるのでしょうか?
(そもそも、「契約不履行による」の契約が成り立っているのか?)
また、新規会員サイトの立ち上げで、損害賠償を起こすほど、利益は見込めるのでしょうか?
(広告なし、SEO対策なしの無名のサイトが1ヶ月で数百万稼ぐようなことはありえない
と思っています)
サーバ契約なども発生していません。
賠償は請求者の勝手ですから無いとは言えません。根拠となる契約書類がないとは言え、業務遂行上の痕跡があればそれを評価した執行がされる可能性はあります。
フリーで仕事をするのであれば、職種に限らず商法の知識が必要です。せめて、次のサイトなどを見ておけば少しは役に立つでしょう。
中小企業向けQ&A集(下請110番)http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shitauke/110/mokuji.htm
SEであれば、名目は請負でも工数契約が良いですよ。
まず、商法では「契約」は口頭でも有効です。「お願いします。」と言われて、実際に作業を始めたわけですから、契約は有効です。
契約書を文書で取り交わすのは、自分を守るための手段です。そうでないと、中小企業ほど不利になったり、下請けほど不利になったりします。
契約範囲を明確にして、自分だけでなく相手の責任範囲も明記して、後で仕様変更されたら契約にどういう影響があるか明確にしないと、請け負った側が全部の責任をかぶってしまいます。
発注者は口頭発注であっても、契約が満たされなかった場合の損害賠償の請求は可能です。実際にどれだけの損害が認定されるかは、裁判または調停または示談によります。
経験のあるプロジェクトマネージャーの下で働くか、自分がプロジェクトマネージャーのスキルを身につけない間は、請負の業務はするべきではありません。工数提供の準委任で支援契約にするのが安全です。
今回の件は、請負った内容をしっかり整理して、その後の仕様変更やスケジュール変更の経緯をきちっとまとめて、経験あるプロジェクトマネージャーに間に入ってもらうことをお勧めします。