匿名質問者
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海外化粧品をビジネスレベルで輸入する際に、化粧品製品のMSDSは製造元に発行してもらう必要があるのでしょうか?また発行する際に輸送上の注意のところでは国連危険物輸送に関する勧告にしたがった危険物分類をしなくてはいけないと思うのですが、化粧品のような混合物の場合は非該当になるのでしょうか?
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質問の情報
登録日時
2012-08-03 09:56:11
終了日時
2012-08-10 10:00:03
回答条件
1人5回まで
この質問のカテゴリ
医療・健康
この質問に含まれるキーワード
国連
65
危険物
20
化粧品
396
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