こちら、
http://okwave.jp/qa/q4230503.html
>また、仮に開示請求が出たとしても、開示しない事に罰則規定が無いため、半数くらいのプロバイダーは命令を無視して開示していないといいます。
ともあります。これが現状でしょうか?裁判所からの命令が出れば絶対に開示すると思っていましたので。
2)開示訴訟が起こり、裁判所から開示命令が出れば、プロバイダは即座に個人情報を開示するのでしょうか?それとも回線利用者に連絡を入れるのでしょうか?
3)開示判決が出た時点で弁護士を雇い開示停止を求めるため控訴することもできるのでしょうか?
4)回答書が届いた段階で弁護士を雇うべきか、
開示訴訟が起こり開示判決が出た段階で雇うべきか、
どちらが得策でしょうか?
ISPの個人情報開示命令に関しては判例が出ています。
http://avance.livedoor.biz/archives/52090483.html
この最高裁判例は、平成22年4月13日判決です。これは、学校法人A学園の学園長が、2ちゃんねるに「なにこのまともなスレ気違いはどうみてもA学園長」と書き込みをされたため、プロバイダに対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づいて、この書き込みについての氏名又は名称、住所及び電子メールの発信者情報の開示を請求したところ、プロバイダがこれを拒んだため、学園長が、プロバイダに対し、同法4条4項に基づいて、損害賠償を請求した事案です。
最高裁は、故意又は重大な過失が認められる場合について「開示関係役務提供者は、侵害情報の流通による開示請求者の権利侵害が明白であることなど当該開示請求が同条1項各号所定の要件のいずれにも該当することを認識し、又は上記要件のいずれにも該当することが一見明白であり、その旨認識することができなかったことにつき重大な過失がある場合にのみ、損害賠償責任を負うものと解するのが相当である」と判断し、学園長の損害賠償請求を棄却しました。
つまり、この最高裁の判断は、重過失の該当性についてかなり限定的な判断をして、ISPの過失を認めませんでした。
なので、1に答えると現状では公開しないが大半のISPの判断だろうと思います。