原状回復に詳しい方や専門の方お願いします。
経年劣化によるクロスや床の貼り替え費を賃借人が負担する義務はりますか?
私が入居した時にはクロスが全貼り替えられている部屋もあれば
前の入居者のままのクロスもありました。
今回、退去することになり廊下やトイレや洗面のクロスや床の貼り替え費を大家と私の按分で請求されています。
経年劣化に対する貼り替えだと説明は受けています。
ただ、賃貸期間が長ければ経年劣化の補修費は家賃に含まれると聞いたことがあります。
その物件には8年住みました。
不動産屋は「ガイドラインに沿って按分」と言っていましたが
原状回復に関するガイドラインをざっとみたところクロスは6年で残存価値0円と書いてあるように解釈しました。
実際に大家さんが経年劣化したクロスや床を張り替えたとしても評価額0円なので、按分(何%)しても私の負担が0円という解釈で良いのではないかと思ってます。
こちらが知識がないと思っているのか
常識外(違法)なことも「常識ですよ」というような不動産屋なので
きちんと調べて置きたいと思います。
よろしくお願いします。
契約はどうなってますか?そのあたり書かれてませんか?
クロスについては退去時張り替え、賃借人負担。などと書いてあるとしたらまず、そこでモメます。
でも裁判を起こすと賃借人側がだいたい勝つので、その場合は地方自治体などが無料相談窓口をもうけていたりするので、そういうところで相談してから裁判を前提に交渉します。
それでもダメなら裁判(少額訴訟)
でも、8年も住んでいればクロスの張替代金くらいの利益は貸す側は十分でているはずなので、
その点についてもあわせて交渉したら良いのではないでしょうか。