1の方は法律問題なので、私は経済的問題を。
現実問題として、アダルトライブチャットサイトがあなたの個人情報をすぐさま、警察に突き出すということは考えにくいです。
なぜなら、アダルトサイト自体が摘発対象になっているならともかく、あなた個人の情報をアダチャサイト側が提出して逮捕者を出すのは経営上合理的な判断とはいえないからです。
したがって、公然猥褻罪になる可能性は低く、おそらくアダルトチャット側が隠蔽する可能性高いと思われます。
また、警察も相手の住所もわからない状況下で、ISPやアダルトチャットに捜査令状を出してあなたの個人情報を開示請求しなければならないのですから、そのような小さいヤマ相手に告訴状を書いたりすることはまずありません。これはネット犯罪一般においていえることですが、ネット犯罪で一番捕まる経路が高いのは、告発状を書いている段階で相手の住所や実名がわかっている場合がほとんどです。
今回のあなたのケースだと匿名なので、私は告発されるリスクは低いと思われます。
公然猥褻罪になるリスクは高いでしょう。
犯罪類型としては、日本においては刑法第2編第22章の「わいせつ、姦淫及び重婚の罪」(刑法174条~刑法184条)において規定されている。ただ、今日、公然わいせつ罪(刑法174条)等については性的感情に対する罪(社会的法益に対する罪)に分類されるのに対して、強制わいせつ罪等(刑法176条)については性的自由に対する罪(個人的法益に対する罪)に分類されるのであり両者では法的性格が異なるものと解されている。
したがって、通説は性的感情に対する罪における「わいせつ」概念と性的自由に対する罪における「わいせつ」概念は両者の保護法益の観点からその理解を異にする。この点を説明する例示としてキスをする行為が挙げられることがある。強制的にキスをする行為は刑法176条にいう「わいせつな行為」として強制わいせつ罪を構成しうるが、夫婦が公衆の面前においてキスをする行為は刑法174条にいう「わいせつな行為」として公然わいせつ罪を構成するわけではない。
刑法においてわいせつな行為とわいせつ物(行為の模倣)とが厳しく区別されずに扱われていることに対する批判もある(丸谷才一編『四畳半襖の下張裁判・全記録』朝日新聞社、1976年)。
刑法においては、従来は「猥褻」と表記されていたが、1995年(平成7年)の刑法の口語化改正により「わいせつ」と表記が改められた。
http://ja.m.wikipedia.org/wiki/わいせつ#section_1
著作権侵害ですね。
その動画はよその人のものでしょ?
法律なんか気にしない怖いお兄さんが金払えとか言ってくるかも?
どうせならオリジナルにしましょう。見飽きてるからね。www