知り合いが告発目的で、
2ちゃんねるにブラック企業の代表者を「個人名 誹謗中傷」で
スレッドを立てました。詐欺まがいの商売で被害者が出ており、
検索すると悪評がたくさん出て来て、
他にも専用の被害者掲示板が立っているような業者です。
犯罪スレスレのことをしている企業の代表です。
相手方弁護士から、
示談金請求と、応じない場合刑事告発するとメールが来ているそうです。
この程度で、逮捕することはできるのでしょうか?
ネットの名誉棄損で逮捕の事例です。事例によっては逮捕される事があるようですね。
http://www.so-net.ne.jp/security/news/newstopics_201004.html#02
○ 不倫写真を捏造して銀行支店長らを中傷、岐阜市の男を逮捕(3/01)
○ 学校職員を「わいせつで逮捕」などと中傷、常陸太田市の男を逮捕(3/02)
○ 作家を「現在は風俗嬢」などと中傷、大阪市の女を逮捕(3/17)
○ 元交際相手の女性を中傷、草加市の男を逮捕(3/30)
http://uguisu.skr.jp/recollection/2ch/
2011.02.04 無職 男性(29)
自宅近くの漫画喫茶で「数年前に(2003年行方不明女性(16))を殺して埋めた。久しぶりの殺しでわくわくする」などと 書き込み名誉毀損の疑いで逮捕。
2010.07.23 北海道大学 理学部4年生(23)
計33回にわたり「たちあがれ日本」からの立候補者を誹謗中傷する書き込みをし、 名誉を傷つけたとして名誉毀損の疑いで逮捕
インターネット告発では、「公共性」「公益性」「真実性」が求められます。
インターネット告発
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E5%91%8A%E7%99%BA
名誉毀損
たとえ真実であったとしても、公言によって他人の名誉を貶める結果となれば名誉毀損が成立する。名誉毀損については、「公共性」「公益性」「真実性(実際には真実でなかった場合でもよいが、相当の理由が必要)」の3点を満たせばその成立は阻却される(刑法230条の2 - 詳しくは名誉毀損を参照)。告発者においては、その告発が公共の利害に係ることで、かつ公共の利益を目的としたものであることを前提とし、加えて真実であると認識するに相当の理由がある場合に限り告発を行うよう努めることが求められる。
すなわち、告発自体には違法性はないが、ネット告発が手軽に行えるために違法性についての検討が不十分となり、法律に違反しやすくなる。
質問文中で気になった点としては、「詐欺まがいの商売で被害者」というのは、
詐欺事件での被害者が出ているのですか?「犯罪スレスレ」とも書いてあるので、
実際には脱法ハーブのように違法とは言い切れないようなものですか?
また、「誹謗中傷」というのが、問題とされる詐欺事件の事のみですか?
詐欺事件以外の「公共性」「公益性」が含まれない件については言及されていませんか?
たぶんギリギリで起訴猶予とか勧告だけとかになるようなケースが多い。
そういう意味でのプロが相手だと思う。