支払催促の手続きをすればどうでしょうか?
金銭,有価証券,その他の代替物の給付に係る請求について,債権者の申立てにより,その主張から請求に理由があると認められる場合に,支払督促を発する手続であり,債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ,裁判所は,債権者の申立てにより,支払督促に仮執行宣言を付さなければならず,債権者はこれに基づいて強制執行の手続を採ることができます。
手続の流れは次のとおりです。
裁判所|支払督促手続
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_04/index.html
証拠は、弁護士と相談してみては?
あと、こんないい加減なら脱税とかしてそうな感じですし
帳簿だって、正しい金額が書かれてるかどうかさえ分かりませんよ。
なんか、計画的な感じですから、詐欺と同じで、ちょっと手ごわいかも。
■時効の止め方
消滅時効の「中断」は、次のような3つの場合に生じます。
①請求
②差押え、仮差押え又は仮処分
③承認
このうち誤解されやすいのが「①請求」です。例えば、「当社では長期間入金がない取引先でも、毎月のように請求書を送付しており、これが『請求』にあたり債権は消滅時効にかからない」と考えておられませんか。
しかし、これは誤りです。ここでの「請求」とは裁判上の請求(訴訟提起など)を言います。たとえ内容証明郵便で請求書を送付しても、それは「催告」となるだけで6ヶ月以内に裁判上の請求(訴訟など)をしなければ消滅時効は中断しません。この点は、注意が必要です。
http://www.iris-law.com/35/3541/
・債権一般 :10年
・商取引上発生する債権 :5年
・工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権:3年
・生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権:2年
参考:
http://www.iris-law.com/35/3541
追加です。
不動産会社の帳簿を私も見ることが出来ますので、私の売掛金と買掛金が判ります。妻は払う気が無いと言っていますので、裁判掛けるのですが、先に証拠として相手に認めさせる方法ありますか。「時効」をネットで調べますと、準消費貸借とか、残高確認書等がでていますが、相手が出してくれなければ証拠にはならないと思います。民事調停もあるそうですが、そこで資料出しておけば、時効が過ぎても有効ですか。
夫婦でありながら、信頼を裏切るような事をし、金が欲しくて離婚調停を申立てて来ました。信頼できないからと不調にしました。相手は離婚裁判まで出していません。別居中です。
よろしくお願いします。
債権は督促を行わないと消滅すると習った記憶があります(不動産じゃなくて小売業の話ですが)
つまり、毎月とか毎年とか(期間は忘れましたが確か数年)ごとに「これは払ってもらっていないので払ってくれ」「これは不足額があるので払ってくれ」と伝えつづけなければいけないと
なんだか売り手に不利な法律だなぁと思った記憶があります