いきなりの差し押さえ通知で内容が把握できなかったので、別の代表者(B)と連絡を取って貰うように連絡先を添えて、都税事務所に返送しました
それまでに納税の請求書等はAは受け取っておりませんし、電話等の連絡もありませんでした
その後、特に連絡もなく10ヵ月近くしてから、現地調査に来た際に、現地に居た人物がBと確認できたからなのか不動産取得税と延滞金を請求して来ました
Bは初めて請求されていることを知り、請求もなく延滞金や差押では納得できない旨を都税事務所に伝えたところ、本税のみの請求をを送るとの事だったのに、後日Aに送って戻って来てるのでその時点で対応してるので延滞金は発生してると言われました
本税はBが連絡を受けてから翌々日には支払ってます
延滞金は納税期日から発生し、差押え後から現地調査までの期間も発生してます
差押え以降の期間は役所側の都合で、Aが通知したBの連絡先に早急に連絡をして頂ければ発生はしなかったのでは?
こんな対応あっていいのでしょうか? 延滞金が付くのは納得できません
みなさんはどう思いますか?
状況がよく分かりませんが、登記された会社は1つの人格権を持つので、会社宛(つまり登記された住所)に請求するだけで完了すると思います。
代表者の誰が対応するとかは会社内部の問題ですので、外部の人間には関係ないでしょう?
Aが代表となっているなら、責任を持って自身が対応すべきであり、Bに連絡を取るのもAの責任では?
納税の請求に関しても、本来は申告義務なので先に申告しなければならないのが道理です。