就業規則や社則に書かれていないのはおろか、そもそもそんなものは存在しません。労働契約書も交わしていませんが、一応形としては株式会社です。
置いておくと捨てるかもしれないから大事なものは持って帰れの社長の一言だけで捨てても所有権侵害にならないのでしょうか?
社長は私の私物だと解っていて、必要かどうか確認も取らずに私本人の居ない翌日に置いてあるからという理由で捨てていいと判断し、実行に移したそうです。
当日に持って帰りたかったけど車が小さくて積めなかったので、後日もって帰ろうとまとめて立てかけてありました。
金額は些細な物で、損害賠償云々ではなく、「違法行為かどうか」を知りたいです。
アドバイスよろしくお願いします。
金額の多少は関係なく、違法行為です。
私物は財産権の構成要素ですので、会社の就業規則より上位に位置します。
したがって、就業規則で私物の持ち込み禁止はできても、強制廃棄はできません。
何の通告もなく廃棄することは所有権(民法第206条)の侵害に当たり、損害賠償の対象なります。
就業規則で私物を持ち込ませないようにするためには、私物を発見したら数ヶ月間会社で保管しつつ本人に持ち帰りを促し、それでも持ち帰らなければ所有権を放棄したとみなして廃棄するのが普通です。
間違えました。
会社では社長には従うしかないです。
もしそれで腹を立てて会社をやめてしまうと
この就職難の世の中、
やってはいけなくなるでしょう。
残念ながら損害賠償?の請求はできません。
白とも黒とも断定は難しく、程度問題となります。
敷地に放置された他人の廃車の扱いを参考にしてもよろしいかと。
捨てられたのは退職日の翌日という事でしょうか?
あまりに短期間で捨てたのであれば所有権侵害に傾くと思います。