「著作権のことは、大丈夫なんでしょうか?」って、質問ですよね。
「著作権法」という法律で、以下のように決められています。
第四節 保護期間
(保護期間の原則)
第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。
書いた人が亡くなってから、五十年経つと、著作権は消えちゃうんです(映画は、公表後七十年)。
「百人一首(和歌100首)」というのが、小倉百人一首のことだとして、鎌倉時代の初めころまで、ですから、もう八百年近く前のものです。
そう言えば、詠み人の名前があっても、誰の事だかよく分からない、というのも三首ほどありました。
(無名又は変名の著作物の保護期間)
第五十二条 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後五十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後五十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。
こっちも大丈夫。
気をつけなきゃいけないのは、百人一首を使ったもの(例えば、解説本とか)にも著作権があるということ。
「この歌には、こんな解釈があって...」みたいなことを、最近の本から丸パクリするのは駄目です。
歌をそのまま書いて、オリジナルな絵をつけたりするのは大丈夫です。
全力で作っちゃってください。