>過払いがあって金を返して貰っていますから、返せるはずですが、破産しているからと訳わからないこと言っています。
>ほかの所で回答があり破産前に貸した金は返す必要がないとありますが、私の場合も返して貰えないのでしょうか。
債務者が破産申立(自己破産)をする際に、破産申立書類の一つとして債権者一覧表を地方裁判所に提出します。
破産が認められて債務の免責を受けると、債権者一覧表に書かれている債務については支払い義務を免責されます。
逆に云うと、債権者一覧表に書かれていない債務は、免責を受けても支払い義務は存続するという事です。
質問者さんが、貸したお金(債権)が裁判所に提出した債権者一覧表に書かれていれば、残念ですが債務者が同時廃止(免責決定)を受けた段階で債務者に対する債権は消滅します。
ただし、お金を貸した際に金銭消費貸借契約書(借用書)を発行し、かつ連帯保証人の署名捺印があれば、債務は連帯保証人にもありますので、連帯保証人に請求する事ができます。
まず行う事は、債務者が裁判所に提出した債権者一覧表を確認する事です。
債権者一覧表に質問者さんの債権が記載されていれば、上記の通り債務者に対する債権は消滅します。
債権者一覧表にかかれていなければ、債権は消滅していませんので、債務者の財産から債権の支払いを受ける手続き(話し合い、まとまらない場合は少額訴訟)を行なって下さい。
回答#1には、「裁判所の免責通知を確認して下さい。
本人が開示しない場合は、家裁の受付に聞いてください。免責通知の閲覧方法を教えてくれます。」
とありますが、債権者一覧表を含む破産申立書類は、申し立て者本人以外に開示される可能性は少ないと思います。(まず無理と思って間違いないです。)
それと、コメントにも書いていますが、破産を申し立てる管轄裁判所は、債務者の住居を管轄する地方裁判所です。 間違っても家庭裁判所に行かない様にして下さい。
参考サイト
http://www.courts.go.jp/tottori/saiban/tetuzuki/hasan/index.html#24
破産手続きに関するQ&A・鳥取地方裁判所
Q24. 免責許可決定が確定すると,あらゆる債務の支払の責任が免除されるのですか。
A24. 免責許可決定が確定し,その効力が発生しても,あらゆる債務の支払の責任が免除されるわけではありません。免責の対象となる債務は,破産手続開始決定時の債務に限ります。
ただし,税金や罰金,過料,悪意をもって加えた不法行為による損害賠償請求権,故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権,夫婦間の婚姻費用分担請求権,子に関する養育費請求権,従業員等の給料請求権,破産者が債権者一覧表に記載しなかった債権等は破産法上非免責債権とされ,免責の効力が及びません。つまり,それらは支払わなければなりません。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/index.html
少額訴訟・裁判所
少額訴訟
・1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
・60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
・原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされること
があります。
・訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
・判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます
(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても
金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。
・少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。
民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。法廷では,基本的には,裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で,審理が進められます。
![http://www.courts.go.jp/l2/l3/l4/vcms_images/Vcms4_00001234/vc8_h4-text-list-list-img-text/20120210133517/s_1_vc8_h4-text-list-list-img-text_vc8_h4-text-list-list-img-text-05_0_vc8_img-01.gif](http://www.courts.go.jp/l2/l3/l4/vcms_images/Vcms4_00001234/vc8_h4-text-list-list-img-text/20120210133517/s_1_vc8_h4-text-list-list-img-text_vc8_h4-text-list-list-img-text-05_0_vc8_img-01.gif)
破産法第五条 破産事件は、債務者が、営業者であるときはその主たる営業所の所在地、営業者で外国に主たる営業所を有するものであるときは日本におけるその主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。