心配なのは、父親が死亡した時に借金が残り、その借金は母親が相続することになるのでしょうか。また、母親が死亡した場合、その借金は相続放棄すれば借金を相続する必要はないと聞いていますが、保証人がいる場合はそちらに請求が行くと聞いています。保証人は、高齢(70才)で年金暮らしで財産もありません。その場合、保証人は自己破産するしかないのでしょうか?できれば家だけでも残してやりたいのですが、何か良い方法はないでしょうか?
また、両親の死亡後になりますが、借金が多額のため、整理には弁護士、司法書士等を間に入れて行うほうが良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
みんな自己破産するしかないですね。
借金した本人が 自己破産 または、その遺産相続を破棄した場合
保証人にいきます。
なので 保証人も支払えなければ 自己破産するしかないです。
・「できれば家だけでも残してやりたいのですが」は、お父様に対して?保証人に対して?
・「弁護士に頼んで債務整理をしたのですが、それでも返済が追いつかない」とありますが、1.それはいつ頃?2.そもそも債務整理とは、債権者と交渉して、返済可能な条件で巻き直すことです。それなのに「返済が追いつかない」のはなぜ?
・畜産業の事業の規模は?事業売却をできる可能性は?