※年齢や金額は仮定の金額です。仮定におかしなところは、ご指摘ください。
夫婦共に65歳以上でリタイアしており、子どもは全員18歳以上です。
夫:老齢基礎年金6万/月+老齢厚生年金10万/月
妻:老齢基礎年金6万/月+老齢厚生年金4万/月+退職共済年金4万/月
【質問】
夫が亡くなった場合、
問1.遺族基礎年金はなし、
遺族厚生年金は10万円の3/4=7.5万円/月
しかし妻は、老齢厚生年金+退職共済年金で8万/月なので、実際は遺族年金はもらえない
…で合っていますでしょうか。
問2.「妻の老齢厚生年金は4万/月なので、遺族厚生年金は3.5万/月払われ、妻の退職共済年金は引き続き4万円/月」という解釈は間違っていますでしょうか。
問3.妻の老齢厚生年金と退職共済年金が共に3万/月、合計6万円だった場合、遺族厚生年金は1.5万でしょうか。
障害等級1級または2級の子供がいる場合は、20歳未満を子供の数に含められます。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5170
妻は、以下のうちのいずれか有利なものを選ぶことができます。
ご質問のケースでは、3番が一番有利で、
6+2+4+5=17万円/月を受給できます。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/nenkin2/nenk2_15.htm
問1参照。
問1参照。
6+1.5+3+5=15.5万円を受給できます。