港区に登記されているとある法人が本店移転しているのですが、
移転先の住所・代表者情報を知りたい場合の方法を知りたいです。
本店の移転登記がおおよそ3年以内の場合は、履歴事項全部証明書を取得すれば移転した本店所在地が分かります。
(本店の移転登記が3年以上経過した場合は、閉鎖事項証明書を取得して下さい。)
商業・法人登記に関する“よくある質問”(東京法務局)
Q2 登記簿謄本に相当する『履歴事項全部証明書』と『現在事項全部証明書』は,どう違うのですか。
A 各登記事項証明書の記載事項は,商業登記規則30条に定められていますが,具体的に説明いたします。
まず,『現在事項全部証明書』について説明いたします。
『現在事項全部証明書』に記載されるのは,文字通り,現在効力を有する事項のみとなります。逆に言えば,現在効力がない事項は記載されません。記載されない事項の具体例を挙げますと,①辞任,退任,死亡等により,抹消されたことを表わす下線が引かれた役員,②目的や資本金の変更登記等により,抹消されたことを表わす下線が引かれた変更前の事項,③抹消されたことを表わす下線は引かれませんが,会社の合併や分割に関する事項,④当該登記所で初めてコンピュータの登記簿に記録した事由(設立,本店移転,会社分割等)を記載する登記記録に関する事項等は記載されません。
ただし,抹消されたことを表わす下線が引かれた変更前の事項の内,商号と本店については,現在効力がある商号及び本店の直前の商号又は本店は必ず記載されます。数回,商号変更や本店移転の登記をしていても,直前のもの以外は記載されません。
次に,『履歴事項全部証明書』について説明いたします。
『履歴事項全部証明書』に記載されるのは,『現在事項全部証明書』に記載される事項は全て記載され,さらに,証明書のご請求をいただいた日の3年前の日の属する年の1月1日以降に抹消された前記①,②の事項及び3年前の日の属する年の1月1日以降に登記された前記③の事項が記載されますし,また,前記④の事項は常に記載されますが,3年前の日の属する年の1月1日以前に抹消された前記①,②の事項及び3年前の日の属する年の1月1日以前に登記された前記③の事項は記載されませんのでご注意ください。
例えば,平成23年4月2日に請求する場合に当てはめますと,平成20年1月1日以降に抹消された事項(下線が引かれた役員等の事項です。)及び平成20年1月1日以降に登記されて現在は効力を有しない事項(例えば,会社の合併や分割に関する事項です。)は履歴事項証明書に記載されますが,平成19年12月31日以前に抹消された事項(下線が引かれた役員等の事項です。)及び平成19年12月31日以前に登記されて現在は効力を有しない事項(例えば,会社の合併や分割に関する事項です。)は記載されません。
『履歴事項全部証明書』に記載されない抹消事項等の証明書が必要な場合は,別途,『閉鎖事項証明書』をご請求いただくことになります(手数料も別途必要です。)。
『履歴事項全部証明書』は『現在事項全部証明書』よりも記載事項が多いため,証明書の枚数が多くなり,会社によっては1通の枚数が50枚を超え,手数料が加算される場合があります。いずれの証明書をご請求になるかは,使用目的や提出先を考慮してお客様ご自身で判断していただくことになりますので,あらかじめ提出先に問い合わせる等,確認の上,ご請求願います。
移転した本店所在地が分かったら、会社名・移転した本店所在地で登記事項証明書を取得して下さい。
参考サイト
合併に伴う本店・支店移転(安達司法書士.comブログ 2009.08.27)