その貸し店舗はずっと前から雨漏りしております。
突然、賃借人から『雨漏りで使えない部分があるので前オーナーに承諾をもらい倉庫を借りている。その倉庫代を前オーナーに負担してもらう約束になっていたが、その約束も当然ながら引き継いでるよね?』と質問されました。
これは負担すべきものでしょうか?
前オーナーが約束したことなので当方には関係ない話だと思うのですが…。
よろしくお願いします。
義務も相続の対象です。
その約束をしたという話が本当ならですけどね。
約束が本当なら、契約書という形になっていなくても何かしらの形跡があるはずです。振り込み記録や領収証など。