私の会社では、研究開発費ではなく、原材料費等で処理しているとのことですが、やはり研究開発費でなければならないのでしょうか。
研究開発税制において税額控除の対象となる「試験研究費」とは、製品の製造または技術の改良、考案もしくは発明にかかわる試験研究のために要する費用で、以下の1~4が該当します。
1~4以外にも、企業、大学、公的研究機関などとのいわゆる産学官連携による共同研究や委託研究の費用も対象になります。
税額控除の対象となるのは、上記の費用のうち、法人税法上の損金となるものに限られます。
現在、原材料費として計上しているということは、製品化のための「原材料費」を前提としていますので、そのまま試験研究費に計上することはできません。
http://zei-katsuyo.com/w/?page_id=89
研究開発税制について(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5441.htm