又、手付金は、全額戻りますか?
別の物件で、他の不動産屋に、保証会社不要の物件があり、実兄が、保証人になります。
こんにちは、不動産会社に勤務している者です。
まず、ご確認いただきたいのはそれが本当に手付金なのかどうか、ということです。不動産屋がたしかに「手付金として」という領収書・預かり書を発行していますでしょうか。
また、重要事項説明を受けていないのであれば、宅建業法との絡みでその手付金は認められないだろうと思います。
もし手付金であるならば、解約手付の性質を持ちますので、手付金を放棄することによって申込を取り消すことができます。
もし手付金でないならば、それが何のお金であるかによって変わってくると思います。
状況の補足をいただければ、また回答したいと思います。
今回は、自分です…