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土地売買手続の必要書類(個人の間での売買)について確認したいです。

買手側の実際に法務局の手続で必要な書類は、
「登記原因証明情報もしくは売買契約書、加えて住民票が必要」
 と書いたものがありました。
   ⇒① そもそも、住民票はどうして必要なのでしょうか? 
      なお、印鑑証明でもいいのですか?

売手側の方は
「市町村の窓口で手に入れることのできる固定資産税評価額証明書、
 登記原因証明情報もしくは売買契約書、それから、
 権利書として機能する登記済証書、加えて、
 最後に3カ月以内に手配をした印鑑証明が必要」
 と書いてました。
  ⇒② 固定資産税評価額証明書の変わりに、固定資産税の通知書でもいいですか?
  ⇒③ 「登記原因証明情報もしくは売買契約書」は、買手が用意するものと同一、
     つまり、買手か売手の一方が用意すればいいと思いますが、この理解は
     正しいですか?
  ⇒④ 権利書として機能する登記済証書に記載された住所と氏名と、
    3カ月以内に手配をした印鑑証明の住所と氏名が違う場合(結婚、引越など)
    何か必要になりませんか。

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登録日時
2013-06-30 18:02:30
終了日時
2013-07-07 18:05:05
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市町村288固定資産税75印鑑証明47登記309法務局56

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