買手側の実際に法務局の手続で必要な書類は、
「登記原因証明情報もしくは売買契約書、加えて住民票が必要」
と書いたものがありました。
⇒① そもそも、住民票はどうして必要なのでしょうか?
なお、印鑑証明でもいいのですか?
売手側の方は
「市町村の窓口で手に入れることのできる固定資産税評価額証明書、
登記原因証明情報もしくは売買契約書、それから、
権利書として機能する登記済証書、加えて、
最後に3カ月以内に手配をした印鑑証明が必要」
と書いてました。
⇒② 固定資産税評価額証明書の変わりに、固定資産税の通知書でもいいですか?
⇒③ 「登記原因証明情報もしくは売買契約書」は、買手が用意するものと同一、
つまり、買手か売手の一方が用意すればいいと思いますが、この理解は
正しいですか?
⇒④ 権利書として機能する登記済証書に記載された住所と氏名と、
3カ月以内に手配をした印鑑証明の住所と氏名が違う場合(結婚、引越など)
何か必要になりませんか。
自分の経験で書きますので、信憑性はアレですが。
①住民票は登記する際の住所の証明として必要です。そして印鑑証明で代用できるはずです。
代替物 印鑑証明書(1957年(昭和32年)5月9日民三518号回答)や戸籍の附票(登記研究190-73頁)も住所証明情報として使用できる。一方、戸籍謄本は使用できない(1957年(昭和32年)年5月10日民甲916号通達)。
住所証明情報 - Wikipedia
②うーん、わかりません。理屈の上ではそれでいいはずです。ただ、課税明細書には課税されている固定資産しか記載されないと思います。公衆用道路などの非課税の土地については使えないのでは。
③そうですね。その写しになります。あと、たぶん、決済の領収書の写しと、売渡書も書くと思います。
④必要になるはずです。戸籍の附表など住所などがつながることが必要になると思います。