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相続登記で必要な戸籍で戦前分が必要な場合、戦前戸籍を入手しますが、関連して聞きます。死亡者(被相続人)の出生から死亡までの戸籍が必要ですが、よほど長生きした場合でない限り、下記の③か④で間に合うと思います。即ち、①明治5年戸籍(壬申戸籍)。②明治19年戸籍(明治19/10/16~明治31/7/15)。③明治31年戸籍(明治31/7/16~大正3/12/31)。④大正4年式戸籍(大正4/1/1~昭和22/12/31)。

そこで、じつは、手元に、多分、④らしいものがあり、見ていますが、士族とも平民ともどこにも書いていません。こういうことは、どこに書いてあったのでしょうか(戸主や前戸主の欄には何もないです)。戦前は、皇族の他に、華族、士族、平民があったことは知っています。
②か③らしいものもあり(②と③をどうやって区別するかわからず)、その戸主・前戸主欄にも、それらしい文言はありません。
士族・平民を示した他の書類があり、現在は開示されていないということでしょうか。

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登録日時
2013-06-30 19:34:27
終了日時
2013-07-07 19:35:05
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被相続人13華族10登記309皇族48士族12明治195相続246戸籍124

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