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改製前原戸籍の概念:最近の「改製前原戸籍」です。①戸籍のコンピューター化に伴う戸籍の変更とは、従来の紙戸籍から電子戸籍となったことを指す。②この変更の根拠法令は、平成6年法務省令第51号附則第2条第1項である。③これが実施された場合、従来の紙戸籍は、改製前原戸籍となる。④これがいつ実施されたかは、市町村によって異なる。以上4つです。

(改製は日常使わないことばなので、しっくりしていないだけかもしれません)

法務局から頂いたペーパー「相続登記に必要な書類の一覧」で、
>改製前原戸籍(昭和32年戸籍法改製)
とあるが、この「改製」とは
別の最近の「改製」もあると思いましたもので、最近の改製というものについてその存在を確認します。

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登録日時
2013-07-01 21:40:50
終了日時
2013-07-08 21:45:04
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