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[有給休暇]就業規則に、こういうことを記載していたら---

「従業員が遅刻や早退で労働時間に穴を作った時、その従業員の不在時間を累積させて合計8時間に達した時点で、1日の年次有給休暇を消化したこととみなす。」(私が言いたいことが分かりやすいように、雑な言葉を使ってみました。見苦しくてすみません。)
---そもそも、こういうことは合法でしょうか?

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2013-07-02 01:38:24
終了日時
2013-07-07 16:10:41
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年次有給休暇7就業規則77有給休暇61労働時間100

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