>この小規模企業共済を老後に受け取るときに、退職金の控除を受けれるのでしょうか?
一括で支払ってもらった場合は当然、退職手当扱いになるので受けられます。
共済金自体が退職金制度の支援制度みたいなものですしね。
ですので共済金の支払い時に節税できて、受取時に退職金控除が受けられる制度です。
共済金受け取り時も一括で共済金を受け取れば退職金と見なされ、受け取った共済金が退職所得控除の対象になります。
退職所得控除の計算をする際の勤続年数がこの制度の加入期間に当たるため、長期間加入していた方が課税対象所得が大幅に減ります。
例えば掛け金月額6万円で10年間加入し共済金を一括で受け取った場合、受け取れる共済金額は約774万円です。
その内約400万円が退職所得控除の対象となり、残りの374万円の1/2の187万円が課税対象となります。
一方、掛け金月額3万円で20年間加入し、共済金を一括で受け取る場合、受け取れる共済金額は約835万円です。
その内約800万円が退職所得控除の対象となり、800万円を引いた残りの35万円の1/2が課税対象をなります。
このように掛け金の総額が同じでも受取額、控除額共に違いが出てきます。
この共済は総額は同じでも、短期間加入しているよりも、少ない金額ずつ長期間加入していた方が受け取れる金額も多い上に節税にもなります。
さらに、退職所得控除額の計算は勤続年数21年以上になるとさらにお得になるので、この共済も途中会社の経営状況などに応じて掛け金の調整をしながらでも21年以上加入していた方が断然お得になります。
※退職所得控除の計算方法
勤続20年以下…勤続年数×40万円
勤続21年以上…(勤続年数-20年)×70万円+800万
ただし、共済金受け取り時に年金として分割で受け取った場合は「公的年金等の雑所得」として扱われるため、一括で受け取った場合とは課税額が違ってきます。
http://www.kigyokyosai.com/entry4.html
小規模企業共済と退職金の控除は別のものなので、両方使えます。
非常勤役員になった場合は、常勤役員を外れるということで、分掌変更等の場合の退職給与という形で退職金を支払えますので、変更の時に支払えばOKです。