傷害事件となると殺人まで視野に入ってきます。殴っただけでも場合によっては死にますから。
最高刑は死刑です。
取り立てに行くよりも、賃金などの差し押さえなどで回収します。その方が確実なので。
押さえる物が何もなければ普通どうしようもありません。死ななくとも大けがでもしたら何にもなりません。相手が収監されれば取り立ても不可能になります。
80万も回収できないし怪我の後遺症は残るしでいいとこありません。あきらめた方がいいです。
あなたが加害者になった場合でも似たようなものです。
殺しちゃえば最高は死刑です。現実的には10~20年前後が多いようですけど。もちろん逆に相手の遺族へ損害賠償しなければならなくなります。最低でも数千万というところでしょう。
障害だけで済むとしても程度次第でピンキリ。
借金をしたのは 相手
裁判で勝訴し、請求権があるのは 質問者
1.5万で出向いていくのは 質問者
10年間の請求権利を持っているのは 質問者
で当たってるでしょうが、その先がムチャクチャでどっちにも解釈しようがあります。
「電話連絡先さえくらまし、80万の一部/大部を返さないままにバックレようとしてる相手を
俺の暴力により傷つけてやりたい。その際には、傷害事件になるだろうが、俺のほうにも
暴力に走る根拠があるのだから、俺のほうにかかる傷害罪/刑事罰はどのようになるか —
せめて情状酌量の少しはつく、よな?」
のようにも読めますが、その辺はどうなんでしょうかね?
興信所などに依頼してもいいですが、簡単に100万とかかかり、それを相手へ請求する事もできません。80万ならあきらめるか放置しかないです。