(2)契約書など(法務局宛の登記申請書)には、印鑑登録証明書の住所欄記載の「住所」を書くと理解しております。そもそも、印鑑登録証明書を添付することになると思います。
すると、契約書等での署名者が複数なのですが、県名から書く人と、県名を書かない人が出ます。なんとなくちぐはぐな印象を与えます。
実務では、どうしてますでしょう。印鑑登録証明書どおりなら、県名がなくて、オーケーであり、ただ、書いても構わないというような感じではないか、と想定していますが、宜しくお願いします。
契約書での記載、また、不動産登記申請書(共有登記など)での記載の際の話です。登記は、法務局が拒否するとお手上げなので、特に気にしています。