それとも、弁護士会が提供する「CPE」を受講しておれば、それが、税理士のCPEカウントにも転用できますでしょうか(税法関係に限り??)。ただし、弁護士会の証明書(コピーも可?)を入手し、税理士会に提出するなどして。 逆に、税理士会での「CPE」の認定を受ければ、それを、弁護士のCPEにも含めるように数えることができますでしょうか。無論、やはり、税理士会からの証明書(写しも可能?)か何かを入手して。
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