本人や事務所の了承なく利用している場合、訴えられたら負けるでしょう。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%96%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3%E6%A8%A9
パブリシティ権を侵害するか否かは、その「使用が他人の氏名、肖像権の持つ顧客吸引力に着目し、もっぱらその利用を目的とするものであるかどうかにより判断すべきである」とする裁判例がでている(東京地判平成12年2月29日判時1715号76頁)。
回答ありがとうございます!やはりそうですか。。芸能人の人名は使用しない方向で再度考えてみます!
芸能人だけではないですよ。個人を特定できてしまう場合はすべて該当しますのでご注意を。
そうなんですか。。ご丁寧にありがとうございます!
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