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http://www.nomura.co.jp/terms/japan/ka/kabu_teian.html
によれば,「議題提案権を行使できるのは、総株主の議決権の1%以上(定款で引下げ可)の議決権、または300個以上(定款で引き下げ可)の議決権を6カ月前(定款で短縮可)から引き続き有する株主に限られる。」とあります。
またはよりも前の「総株主の議決権の1%以上(定款で引下げ可)の議決権」を満たせば,6か月前(定款で短縮可)から引き続き有さなくても良いと解釈しておりますが,正しいでしょうか。
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議題提案権で提案できる内容を教えて下さい。
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株主総会において,議案提案権は株主であれば誰でも提案できますでしょうか。
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議案提案権で提案できる内容を教えて下さい。
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通知請求権は,議題を株主総会招集通知書に記載を求める権利でしょうか。
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議題提案権を行使する場合,書式(がない場合は,必要な項目),送付先,締め切りを教えて下さい。
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議案提案権を行使する場合,株主総会の質疑応答時に「会社法第304条に基づき,議案提案権の行使を行います。議案提案は,…です。」と言い,決議に入るのでしょうか。
それとも,事前に必要なのでしょうか。必要であれば,書式(がない場合は,必要な項目),送付先,締め切りを教えて下さい。
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株主が臨時株主総会を招集させるためには,招集に必要な条件と会社にどう招集させれば良いのでしょうか。
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議決権70%保有している最中,ストックオプション,新株発行等により,議決権70%から65%に引き下げられる場合,対処はありますでしょうか。
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筆頭株主は,役員の即時解任権,取締役会へ自らの代表取締役を選定請求権はありますでしょうか。
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個別株主通知の一部通知(?)とは,何でしょうか。