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虚偽告訴罪について

「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、”虚偽の告訴、告発その他の申告”をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する」の”虚偽の告訴、告発その他の申告”とは,どういうことでしょうか。特に,その他の申告について。

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登録日時
2013-10-08 16:27:19
終了日時
2013-10-11 16:33:29
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