「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、”虚偽の告訴、告発その他の申告”をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する」の”虚偽の告訴、告発その他の申告”とは,どういうことでしょうか。特に,その他の申告について。
ザックリ言うと、警察や検察にウソをつくことです。
確認です。たとえば,警察のメールアドレスへ嘘を送ればアウトということでしょうか。
そういう方法が認められていればそうなるでしょうね。
確か,メールでは被害届にならないので,難しいかも知れません。
法律の解釈についての質問です。
批判等を目的とするものではありません。
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