1.議題提案権の行使方法について
1%以上の議決権(非取締役会設置会社の場合は,不要)を有する対象会社の株主に限り,株主総会日の8週間前までにこれを行使する。
2.議案通知請求権の行使方法について
1%以上の議決権(非取締役会設置会社の場合は,不要)を有する対象会社の株主に限り,株主総会日の8週間前までにこれを行使する。
3.議案提案権の行使方法について
対象会社の株主に限り,株主総会の議題決議前までにこれを行使する。但し,違法,定款に違反,3年以内に10%以上の賛成が得られなかった実質的に同一の議案は除く。
上記の通りでしょうか。