別途手続が必要ですが、差押え等できます。ただし、相手にお金があればです。また、差押先を特定しなければなりませんが、裁判所は関与しません。
回答ありがとうございます。
被告が財産を持っていれば、その財産の差し押さえを訴えることになります。
最低限の生活ができる程度は残さなければならないので、一度で済むことはない。
支払い条件を分割にして念書を差し入れてもらうなどするのが現実的かな。
給与の全額を差し押さえることはできず分割払いになりますが、毎月確実に会社から振り込んでもらえるメリットはあると思います。(勤め先がまともな会社ならの話です)
ただし、その人が会社をやめてしまったら、残りの分はまた別の方法を考えなければいけないようです。