なお、会社の規模はそれなりにて、産業医はおります。産業医は、環境が適切でないこと、施設が不適切なことは、認識しております。ただし、会社にその点を申し入れたことがあるのか不明です。
その職場一帯に妊婦の人が居ることに最近気がつきました。年齢60歳前後の人も居ます。呼吸器・循環器等に疾患を持つ人も居て、身体的には弱者です。
会社の施設管理部署への注意や、上司(部長や次長、課長)への相談は、無駄でした。
妊婦が働いちゃいかんという法律はありません。一定の制限などはありますが。
60才?全然問題ないですが?むしろ、年金の問題から65才まで何らかの形で雇用継続する事が義務付けられています。
ビル衛生管理法?
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO020.html
具体的に何条違反ですか?
質問文を編集しました。詳細はこちら。
厚生労働省のホームページの「職場における喫煙対策のためのガイドライン」の「5施設・設備」によれば、「喫煙室等の設置等を行うこと。・・・(中略)・・・やむを得ない措置として、たばこの煙を除去して屋内に排気する方式である空気清浄装置を設置する場合には、これを適切に稼働させ、その点検等を行い、適切に維持管理するとともに、喫煙室等の換気に特段の配慮を行うこと。」とされていますが、天井の空調設備が喫煙室と一般執務室が繋がり、空気が侵入します。「6職場の空気環境」では、「・・・職場の空気環境の測定を行い、浮遊粉じんの濃度を0.15mg/m3以下及び一酸化炭素の濃度を10ppm以下とするように必要な措置を講じること。また、喫煙室等から非喫煙場所へのたばこの煙やにおいの漏れを防止するため、非喫煙場所と喫煙室等との境界において喫煙室等へ向かう気流の風速を0.2m/s以上とするように必要な措置を講じること。」とありますが、濃度は発表がなく、問い合せても回答はなく不明であり、風速の点はなんら措置が施してはありません。
以上のとおり、形ばかりにて、きちんと守る意思がないと思われます。社内では、コンプライアンス周知メールが頻繁に発信されていますが、職場環境のコンプライアンスが未熟です。
質問文を編集しました。詳細はこちら。
労働安全衛生法の範疇でしょ?ビル管理法なんかどうでもいいです。
ただ、罰則がろくにありません。被害者が損害賠償請求訴訟でも起こして下さい。労基署でもいいですが、先のような事なのでさほど動かないと思いますよ。
通報先というのは、労基署しかない、ということでしょうか。一番知りたかったところです。
(実は、過去に、同じような話で、労基署は電話しましたが、無力な印象があったので、やはりそうかと納得しました)
労基署がダメなら、裁判ということのようですが、私には、そこまでして差し上げるほどの義理はなく、放置したいと考えました。冷たいようですが、妊婦や心肺機能疾患者が、心身の不具合などの被害を自覚してから、各自で原因や対応をご検討になって頂くのが筋だと思います。