質問1)これは通常よくある行為なのでしょうか。それとも何か問題がある場合のみでしょうか。(こちらには知らされていない何か)
質問2)立ち会う際に注意しなければならないことはありますか?(こちら側の登記簿を手元にもっておいた方がよい、等)
質問3)立会日について携帯に電話を下さい、という文面でしたが、立ち会わなかった場合、先方の都合の良いように判断されてしまうこともありますか?
土地、不動産には無知なゆえ、お詳しい方にアドバイスいただければ幸いです。
土地家屋調査士事務所から書類が届いたとの事ですので、下記がご参考になるかなと思います。
https://www.to-ki.jp/center/useful/to038.asp
土地・境界に関するお役立ち情報 No.38
境界立会への協力は必要なのか
1、
役所などへの登録のため、必ず土地の境界立会が必要になるそうです。
2、
立会が終わって数日後に土地家屋調査士から署名と境界承認印の押印を求められるそうですので、その時にも印が必要かと思います。
その際はしっかり確認し押印する図面の控えを貰っておくことが大切のようです。
3、
立ち会わなかった場合そのような事やNO1の方が書かれているような心配もあるかもしれません。
それに立ち会うのはsachatさんにとってとても良いことだと思います。
登記測量業務の報酬(土地家屋調査士に支払う報酬)は、通常境界立会をお願いしている側、つまり隣地所有者が費用の全額を負担することになるそうです。
ですので境界立会に協力することで無料で隣地との境界がはっきりして杭まで打ってもらえるのだそうですよ。
質問1)これは通常よくある行為なのでしょうか。
はい。
質問2)立ち会う際に注意しなければならないことはありますか?
認印を忘れないように…などは、案内に書いてあると思いますので従ってください。
塀の下に穴を掘ることが多いので、復旧をしっかりしてもらってください。
質問3)立ち会わなかった場合、先方の都合の良いように判断されてしまうこともありますか?
ありえます。立ち会わなかった場合、塀が全て自分の敷地内に立っているのに、敷地の境界が塀の中心と判断される心配があります。
最後に「自分の常識は他人の非常識」です。
相手としては、突然訪問したり、電話をかけるのは、失礼なので、書面で伺いを立て、迅速に対応する為に携帯電話の番号を教えているのでしょう。
電話代が気になるなら、番号通知で携帯電話にかけて「折り返し電話クレ」と言って切れば、相手から電話くれるでしょう。