取締役の債務を会社が連帯保証する場合,以下の質問に御回答頂ければ,幸いです。
(1)取締役会設置会社の場合,取締役会の決議で足りますでしょうか?
※不足する場合,必要な機関等をお答え下さい。
(2)債権者が連帯保証の会社に請求し,債務を弁済した場合,当該取締役は会社に損害を払わなければならないのでしょうか?
※払わなければならない場合,どのようにすれば払わなくて済むかその方法をお答え下さい。
(3)会社が完済した場合,当該取締役はどのような税金(税率も併せてお答え下さい。)を払わなければならないのでしょうか?
※払わなければならない場合,どのようにすれば払わなくて済む方法(違法ではないもの)がありましたら,その方法をお答え下さい。
(1)株主総会による決議が必要です。
会社法第356条3項 http://www.kaishahou.net/h356.html
(2)主債務者と連帯保証人の関係になります。連帯保証人(会社)は主債務者(取締役)に返済を請求することができます。損害請求ではなく、あくまで債務の請求です。
ただし、連帯保証人(会社)が次の通知を怠った場合、主債務者(取締役)に全額請求できなくなる場合があります。
(3)主債務者(取締役)には課税されません、