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いまマンションの駐輪場の利用について管理組合と揉めています。

マンション内の有料の駐輪場を使用しており、毎月使用料を払っていましたが、使用者の許可なく駐輪器具の形状を変更され、自転車を停める事に手間がかかるようになり不便になりました。事前の通告もありませんでした。
これについて不服を申し立て、納得がいく回答が出るまで使用料は払わない旨を管理組合に伝え、使用料は払わずに同じ場所に駐輪しています。
ここで揉めている理由は「指定された場所に使用料を払って駐輪する」という契約があったか無かったかです。
管理組合は「キッチリとした契約はしていないが、指定された場所に使用料を払って駐輪するという約束をしたはずだ」という回答でした。この回答に関しては私も同じ認識ですので問題はありませんが、形状の変更云々につていは何も話はしていません。
そこでこの「約束」が契約の扱いになるのかどうかです。
契約のある無しで、今後の管理組合との話し合いも変わってきますが、どうでしょうか?

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登録日時
2014-04-03 19:45:31
終了日時
2014-04-07 21:55:27
回答条件
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