刑法222条、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」及び、
刑法233条、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
以上になります。機械翻訳、ウェブ自動翻訳はご遠慮下さい。どうぞよろしくお願い致します。
すでに「刑法」の英語訳は公表されています。
http://eiyaku.hounavi.jp/taiyaku/m40a04502.php
をご覧ください。