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法律文の日英翻訳をお願いします:


刑法222条、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」及び、
刑法233条、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

以上になります。機械翻訳、ウェブ自動翻訳はご遠慮下さい。どうぞよろしくお願い致します。

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2014-04-08 10:49:13
終了日時
2014-04-08 15:04:49
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機械翻訳215刑法78懲役61罰金121ウェブ1401法律1742

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