はてなポイントの購入時には1ポイント1円で“購入”出来ますが、この時点では消費税が課税されていない様子です。
https://www.hatena.ne.jp/shop/point/list
というのは、はてなブログ プロなどの追加サービスの課金の際、ポイント数の形で課税されているからです。
https://www.hatena.ne.jp/shop/point/help
人力検索には手数料5%が掛かるのに消費税は掛からないことになっています。
これは、ポイント送信でも同様です。
手数料って、消費税は掛からないものなんですかね。それとも少額なので税表示をしなくても良いのでしょうか。
もう一つ疑問があります。
はてなポイントを有償で取得する際、「はてなポイント購入」と「購入」の文字が付いてますけど、この時点で課税しなくて大丈夫なのでしょうか。(購入時点で課税すると各サービスの有料オプションの課税が問題になるとか、ポイントを別会社のポイント(非課税?)と交換するのが難しいとか、何か事情があるのでしょうが)
疑問が残るので質問します。この辺の仕組みについてご存じの方、はてな関係者の方、回答大歓迎です!!
はてなポイントを渡す相手によって区分けするのよ。
質問者から回答者へのポイント配布は非課税取引ね。
No.6201 非課税となる取引|消費税|国税庁
消費税は、原則として、国内において「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け及び役務の提供」並びに「輸入取引」を課税の対象としています。
2 主な非課税取引
(6) 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
はてな社は事業だから手数料には消費税が含まれるの。
増税後の商品価格+税の表記のほうが特例でほんとは今でも総額表示が基本よ。
No.6902 「総額表示」の義務付け|消費税|国税庁
消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。
平成25年10月1日から平成29年3月31日までの間、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成25年法律第41号)により、以下に記載されている内容にかかわらず、一定の場合には総額表示を要しないこととされています。
商品券やテレホンカードを購入する際には消費税は付きません。これは、
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6229.htm にあるよう、
「商品券などの譲渡に課税すると、最終的に提供を受ける商品やサービスが同じ一つのものであるにもかかわらず、二重に課税されることになります」だからです。
商品券やテレホンカードで払う際には消費税を払っているからです。
ポイントの購入もこれと同じと考えられます。
ポイントで何かを買う場合には消費税を払うことになるからです。
登録された電子マネーは、消費税法第6条1項で非課税とされています。
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消費税法
(非課税)
第6条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。
別表第1(第6条関係)
四 次に掲げる資産の譲渡
ハ 物品切手(商品券その他名称のいかんを問わず、物品の給付請求権を表彰する証書をいい、郵便切手類に該当するものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第2において「物品切手等」という。)の譲渡
消費税法施行令
(物品切手に類するものの範囲)
第11条 法別表第1第4号ハに規定する政令で定めるものは、役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書及び資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条第1項(定義)に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号とする。
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この質問を見て、こんな疑問を持つ人もいるのだと気づいていただければ幸いです^^
その際に関東財務局に提出した申請書及び、関東財務局から開示された資料をフォトライフにアップしておりますので、ご一読ください。
http://f.hatena.ne.jp/Yoshiya/%E8%87%AA%E5%AE%B6%E5%9E%8B%E7%99%BA%E8%A1%8C%E8%80%85%E5%90%8D%E7%B0%BF/