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損害賠償についての質問です。家の裏の駐車場の車(バン)が激突、ブロック塀、柵が壊され、翌日相手側加入の保険会社から依頼を受けた損害調査員(xxホーム)がきて、側面10M中4M部分の修理を行うことに。ここまでは良かったのですが、柵の同じ型番が3年前に新モデル変わっておりサイズは問題ないが模様が若干変わってしまうとの連絡。一部分だけ浮いてしまうのは頂けないと思い、側面約10M分を修理してもらえないか聞いた所、保険会社のカバーの範囲外なので対応不可とのこと。実は塀を壊されたのは2度目なので、加害者にその差額の部分を請求できないのか調査員に尋ねた所、「損害部以外のフェンス交換費用を加害者へ要求した場合、加害者は保険会社に全てをお任せしているとのことで、保険会社対応となり、加害者支払いは困難となる可能性が高いと思われます。」という返事。これは仕方の無いことなのでしょうか。損害賠償に疎いのでアドバイス下さい

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登録日時
2014-05-11 00:03:35
終了日時
2014-05-12 00:46:38
回答条件
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保険会社242損害賠償175要求104

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