外国法人(日本で支店や営業所などの事務所を有しない非居住者)と日本の法人との商品売買の仲介をしています。
売買契約そのものはその外国法人と日本法人の間で行います。
当社は売買成立時に仲介手数料を外国法人から受け取っています。
この場合の当社の消費税の課税関係はどうなるのでしょうか?
当社は国内に所在しており、仲介行為も国内で行っているので、国内取引になると思います。ただ輸出免税に該当するのか??
具体的には消費税法第7条1項五号「非居住者に対する一定の役務提供」が該当するのではと思いますが、これと具体例の基本通達7-2-16を見ても、そのものズバリ明記されておらずどうもスッキリしません。いくらでもある取引だと思うのですが。。。
どなたかご教授ください。
宜しくお願い致します。
当社は国内に所在しており、仲介行為も国内で行っている
海外企業の代わりに国内企業と国内でやりとりしてるんだから消費税の課税対象になるはずよ。
No.6210 国外取引|消費税|国税庁
役務の提供の場合は、一定の取引についての例外はありますが、原則として、その役務の提供が行われた場所で、国内取引かどうかを判定します。