弊社へのマーケティング施策の一環で、紹介制度の導入を検討しています。
ここでいう紹介制度とは顧客が自分の友人等を紹介した場合に、
紹介者に金銭的なメリットが与えられるという類のものです。
ここで、この施策を顧客に認知させるために、チラシを顧客に配布した際に、
1)チラシに「友人を紹介してくれたら◯○円プレゼント」というように報酬金額を記載することは表示法違反なのでしょうか?
あるいは、
2)チラシに「友人を紹介してくれたら紹介料をお支払いします」というように報酬金額は記載しないバージョンは表示法違反なのでしょうか?
1、2のご回答よろしくお願い致します。
1,2いずれの場合も景品表示法違反にはなりません。
景品表示法で言うところの景品類の定義は、「顧客誘引の手段」というのが一番重要なポイントです。
ご質問のケースでは、「誘引する顧客=友人」であるわけですが、その顧客に対して金品提供するわけではないので、景品表示法の範囲外と言えます。
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/keihin/keihingaiyo.html
http://kyu-go-go.cocolog-nifty.com/blog/2011/08/post-bfcd.html
ただ、具体的な商品ややり方が書いていないということで、
それがどの程度のものかはわかりません。
弁護士さんのブログでも、
あまり高額なメリット(たとえば100万円など)は景品表示法にひっかかることがあるという結論のようです。
[http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/anote/maruchi.htm:title]
になってしまわないようにご注意下さい。