一般財団法人は、株主総会、社員総会などを設置する法的義務はありません。
定款にて総会の開催をインターネット上で行うよう定めればOKです。
なお、理事会の設置は法的に義務づけられています。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百七十条
理事会をネット上で実施することについて、コンサルティング会社の東雲アドバイザーズは以下のような見解を示しています。
テレビ会議や電話会議のように、出席者間の協議と意見交換が自由にでき、相手方の反応がよく分かるようになっている場合、すなわち、各出席者の音声や映像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みになっており、出席者が一堂に会するのと同等の相互に充分な議論を行うことができるという環境であれば、テレビ会議や電話会議の方法で理事会や評議員会を開催することも許容されると考えられています。
http://snnm.jp/advs/public/pdf/2/2-6-2.PDF
社団法人でなく財団法人ですね。定款はどうなっていますか?
元々、総会は法的には必須でないし、会員も必須ではありません。
しかし定款で総会、会員をさだめているところはあります。そこでの
条件確認が最初です。
それとも設立準備中ですか?
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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(社員総会の決議の省略)
第五十八条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 一般社団法人は、前項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3 社員及び債権者は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 前項の書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4 第一項の規定により定時社員総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時社員総会が終結したものとみなす。
(社員総会への報告の省略)
第五十九条 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
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