st00d25回答ポイント 500ptウォッチ 1

JR営業規則の70条について質問です

https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01_setsu/04.html

JR営業規則全体を体系的に読み、他の条項についても考慮すると、
第70条に書いてある「太線内は、経路の指定を行わない。」とは、「太線内は、最短の経路を指定する」
と解釈することが可能なのでしょうか。

JR東日本の問い合わせ窓口に電話したら、第70条は上記のように解釈するものであって、
下記のような経路は発券できないとの回答をもらいました。

上記解釈によると、 下記にある経路のうち、
日暮里-代々木-品川の経路は指定できず、
最短の日暮里-秋葉原-品川の経路を指定しなければならない。
そのため秋葉原が重複するので、片道乗車券の発券ができないとの回答をいただきました。

学割乗車券 片道(○は途中下車したい駅)
御宿
蘇我
千葉みなと
東京
お茶の水○
秋葉原
千葉
成田○
我孫子
日暮里
代々木○
品川
新幹線
熱海
伊東
どなたか詳しい方に、どの条項とどの条項を合わせて読めば、
全体として、上記のような解釈ができるようになるのかを
ご教示いただきたく、よろしくお願いします。

※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。
ログインして回答する

みんなの回答

この質問へのコメント

コメントはありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

質問の情報

登録日時
2014-08-13 21:28:31
終了日時
2014-08-20 21:30:04
回答条件
1人5回まで

この質問のカテゴリ

この質問に含まれるキーワード

JR東日本47お茶の水23我孫子6秋葉原412熱海63日暮里31学割41乗車券71品川162新幹線397成田117JR516東京4707千葉491代々木34

人気の質問

メニュー

PC版