https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01_setsu/04.html
JR営業規則全体を体系的に読み、他の条項についても考慮すると、
第70条に書いてある「太線内は、経路の指定を行わない。」とは、「太線内は、最短の経路を指定する」
と解釈することが可能なのでしょうか。
JR東日本の問い合わせ窓口に電話したら、第70条は上記のように解釈するものであって、
下記のような経路は発券できないとの回答をもらいました。
上記解釈によると、 下記にある経路のうち、
日暮里-代々木-品川の経路は指定できず、
最短の日暮里-秋葉原-品川の経路を指定しなければならない。
そのため秋葉原が重複するので、片道乗車券の発券ができないとの回答をいただきました。
学割乗車券 片道(○は途中下車したい駅)
御宿
蘇我
千葉みなと
東京
お茶の水○
秋葉原
千葉
成田○
我孫子
日暮里
代々木○
品川
新幹線
熱海
伊東
どなたか詳しい方に、どの条項とどの条項を合わせて読めば、
全体として、上記のような解釈ができるようになるのかを
ご教示いただきたく、よろしくお願いします。
一筆書きをする場合は細かな路線の指定が必要です!
千葉みなと-東京 が
総武線 武蔵野線 総武線緩行 経由だからでは?
千葉みなと-東京を京葉線経由でお願いしては?
そこで一部重複路線があるのかも...
逆にどうなおしたらいいのか駅員さんに聞けばイイのでは?