電気用品安全法で定められる「電気用品」が対象になるのですが、やたら難しく書いてあって、よく分かりません。
経産省の「電気用品安全法令・解釈・規定等」と言うページにある、「電気用品の範囲等の解釈について」という文書が分かりやすいです。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/haninokaishaku.pdf
USB 接続の家電製品は、P1 の共通事項 (3)に該当すると思われます。
(3)直流を電源とする機械器具であって、器体の外部にある直流電源装置に
よって変換された電気をさらに接続器(容易に取り外しのできるものに限
る。)を介すことにより電源として用いるものは、交流の電路に用いない
ものと解釈し、対象外として取り扱う。