明治時代 1884年 商標条例(日本・明治17年)ができました。
日本の商標登録第1号は京都府の平井祐喜による膏薬(こうやく)丸薬の商標 のようですが
外国企業で第1号は どこの なんという商品で 何年に登録されたかわかりますか?
「外国企業で第1号」は、ちょっと判定が難しいです。その理由をお話します。
最初にできた日本商標法は、日本人しかこの商標法の保護を請けることはできないときまっていたとおもいます。それはなぜかというと、その他の部分で外国商標がものすごく強かったから保護しました。
もっというと、日本商標法がないときには、外国人しか日本での外国商標法保護をうけることができないという不平等な商標の扱いになっていた(ま、日本にそんな制度などないのが悪かったのですが)。全くなかったのではなく、「のれん」や「看板」はあって、法律ではなく藩規だの商習慣、組合のようなものでゆるやかにまもられていましたが、全国、全日本、に絶対的に通用する商標制度はなかった。
ですので、高橋是清という政治家が、日本で商標法つくるから、交換条件で相互の国内で登録商標の独占を認めろという交渉をしました。それまでは、商標法のない日本でも外国商標は当然のように保護されていました(日本国内で登録されていなくても、外圧条約で保護されてた)。
のちに高橋是清は初代特許局長官や大臣をつとめたあと二二六事件で殺されました。
そこから紆余曲折あって、日本での商標使用には日本国内にいる弁理士を代理にたてての登録が必要という制度になったのが、いつかということになるので、ちょっとしらべないとわかりません。明治の立法時すぐではないとおもいますが同時だったかもしれませんし、遅ければ昭和34年の改正ではないかとおもいますが…。
で、結局は、
「日本国内代理人をつけていて居所が外国の権利」の一番を探したところで面白いかどうか、ということになるのです。めんどくさい上に面白くないかも。それでよければ、まず法律の沿革をうぃきぺか法務局サイトか図書館で読んで、何年に外国人出願が「解禁」されたかはっきりしたら、その年の分からIPDLで商標をみてそれらしい出願人のを探したら、出るかな。
あぁ、すみません。ドイツ ゾーリンゲンのハーダー社が登録第1号である。と言っている人がいて、当時ドイツは友好国であり、ゾーリンゲンの商標を守るために必要で登録されたと主張している人が居るので、それが本当かどうかを知りたいという質問に読み替えて下さい。 ヘンケルスとどっちが先かなぁと。