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海外旅行時調達品の販売

レストラン経営者が海外へ行き、ワインや肉製品を現地調達して自店で客に有償で提供した場合、どのような法的問題があるでしょうか。帰国時にワインは個人免税枠超過分を個人用として税金を払い、肉製品は申告せずに持込んだとします。

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登録日時
2014-09-10 21:44:31
終了日時
2014-09-17 21:45:03
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